( 名 称 )
第1条 本会は、広島文化学園大学学芸学部子ども学科同窓会と称し、分科会を置くものとする。
( 本 部 )
第2条 本会は、事務局及び団体を次の所在地に置く。広島市安佐南区長束西3丁目5番1号。
( 目 的 )
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展、各学科同窓会の交流などに寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第4条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
1 会員相互の親睦連絡のための諸会合の開催
2 母校の発展に寄与する事業
3 その他必要な事業
( 会 員 の 種 別 )
第5条 会員は、次のとおりとする
1 会員は、正会員と特別会員とする。
2 正会員は、広島文化学園大学学芸学部子ども学科卒業生とする。
3 特別会員は、広島文化学園大学の教職員、旧教職員及び幹事会で承認された者とする。
( 会 費 )
第6条 入会の際に、会費を納入することで永久会費とする。
( 会 員 の 除 名 )
第7条 会員として不適当と認められる者があるときは、役員会の議決ののち、幹事会の承認を得て除名することができる。
( 役 員 の 種 別 )
第8条 役員は、次のとおりとし、役員会を構成する。
役員会は、会長が必要に応じて招集する。
役員会は、本会の義務を執行する。
役員会は、有給事務員を雇用して業務の執行を補佐させることができる。
1 会 長 1名
2 副 会 長 1名
3 幹 事 長 1名〔幹事長補佐1名〕
4 会 計 1名
5 監 査 1名
6 書 記 1名
7 総 務 若干名
( 役 員 の 選 出 )
第9条 役員は、幹事会より選出し総会の承認を要する。
( 役員の緊急補充 )
第10条 役員に欠員が生じ、緊急に補充の必要があるときは、幹事会においてこれを補充することができる。但し、次期総会の承認を得なければならない。
( 役 員 の 任 務 )
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは協議によりその中の一人が会長の任務を代行する。
3 幹事長は、役員会の決定に基づき幹事会の代表として会務を行う。
4 会計は、会の会計を処理する。
5 書記は、会の議事を記録する。
6 総務は、会務の執行を補佐する。
( 役 員 の 任 期 )
第12条 役員の任期は、4か年とする。但し、補欠役員は前任者の残任期間とする。
(任期終了後の責任)
第13条 役員は、その任期が決定するまでは各々の任務を執行しなければならない。
( 幹事の選出 )
第14条 幹事は、次の各号の一つに該当する者、役員会で承認された者とする。
1 正会員の各期毎に選出された2名の代表者
2 会長と大学との協議により選出された者
( 幹事の任務 )
第15条 幹事は、次の事項を執行する。
1 幹事の選出母体と本会本部との連絡 2 選出母体を代表して本会会務の執行支援
( 幹事の任期 )
第16条 幹事の任期は、第12条の役員の任期を準用するが、基本的には交代選出をすることはない。
( 会議招集、議長 )
第17条 総会、役員会、幹事会は、会長が招集して議長となる。
( 議決 )
第18条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
( 総会の期日 )
第19条 総会は、毎年1回行う。但し、緊急必要なときは役員会の承認により臨時総会を開くことができる。また、全会員の4分の1以上の要求があった場合も同様とする。
( 総会 )
第20条 総会は、次のことを行う。
1 会則変更の議決
2 予算案及び決算の承認
3 会計、監査報告の承認
4 本会会則による各種の承認事項
5 本会会務及び事業報告の承認事項
6 その他会長が必要と認めた事項
( 役員会 )
第21条 役員会は、次のことを行う。
1 会則による各種の審議もしくは承認
2 総会、幹事会に提出する議案その他の審議
3 その他必要と認める事項
( 幹 事 会 )
第22条 幹事会は、次のことを行う。
1 会則による役員の推薦
2 会長諮問事項の審議
3 総会に提出する事項の審議
4 本会の事業または役員会執行の援助
5 その他必要と認める事項
( 会議開催の要求 )
第23条 役員会もしくは幹事の過半数の連署による会議の開催の要求があったときは、会長は、速やかに開催しなければならない。
(リコールの要求)
第24条 全会員の3分の2以上の要求があった場合、役員はリコールされる。